- まず初めに保険適用の場合を説明致します。
柔道整復師(接骨院や整骨院)でいわゆる健康保険適応は…
骨折(骨が折れる・ひびも含む)
脱臼(骨が関節から外れる)
捻挫(関節を捻って痛める)
打撲(ぶつけたり強打される)
挫傷(いわゆる肉離れ等)
この5疾患だけです。
私も当初は保険診療も若干併用しておりましたが、保険診療はあくまでも捻挫なら捻挫した部位のみ(例えば右足首なら右足首のみ)の施術となり、いくら体全体のバランスが悪くて右足首を捻挫したとしても、身体全体を整える為に背中を触るような施術をしたら、その時点で保険外診療となります。
ですから我が院では捻挫した部位のみを診て対処という形ではなく【何故捻挫をしたのか?】という原因まで考えて【患者さんの全身を整える】という意味から保険外診療のみ行っております。
ただし、交通事故や労災などについては保険会社との合意の上で適応しております。